「障害年金をもらいながら就職しても大丈夫?」「働き始めたら年金が止まるのではないか」——障害年金を受給中に就労することへの不安を持つ方は多くいます。この記事では、障害年金と就労の関係について基本的な考え方を整理します。ただし、年金制度の細かい条件は個人の状況・受給している年金の種類によって異なりますので、必ず年金事務所や支援者に確認するようにしてください。
障害年金を受給しながら働くことはできる
原則として、障害年金を受給しながら就労することは可能です。「働いたら年金が止まる」という一律のルールはありません。ただし、障害の程度の審査(更新時)において、就労状況・収入額が参考情報として考慮されることがあります。
※障害年金の種類(障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金)、等級(1級・2級・3級)、更新時期などによって取り扱いが異なります。以下は一般的な傾向であり、必ず年金事務所・社会保険労務士・支援者に個別に確認してください(2026年時点の情報に基づきます)。
障害年金と収入——「所得制限」について
障害基礎年金(1・2級)には、原則として就労による所得制限はないとされています。ただし、20歳前障害による障害基礎年金には所得制限があります。また、障害厚生年金には、在職中に支給調整される「在職老齢年金」に準じた仕組みがある場合があります。細かい条件は年金の種類・状況によって異なるため、年金事務所での確認が必須です。
※2026年時点の情報です。年金制度は改正されることがあります。最新の情報は日本年金機構・年金事務所でご確認ください。
更新時に「就労していることで等級が変わる」ことはある?
障害年金は一定期間ごとに「更新審査(障害状態確認届)」があります。更新時には、障がいの程度が審査されますが、就労の状況(フルタイム就労・収入額など)が審査の参考情報になることがあります。ただし、就労しているだけで等級が下がるわけではなく、障がいの実態・症状の状態が総合的に判断されます。更新時には、主治医の診断書に「就労による負担・支援の必要性」が適切に記載されることが重要です。
就労と年金の両立——不安な方へ
- 就職する前に年金事務所・支援者に個別に状況を確認する
- 主治医に「就労と障害状態の両立」について定期的に相談する
- 更新のタイミングと診断書の内容について、事前に主治医と打ち合わせをする
- 「働いたら年金が止まる」という思い込みで就職をあきらめない
「年金がなくなると思ってずっと就職をためらってた。支援員さんに一緒に年金事務所に行ってもらって、実際には仕事しても大丈夫と分かった。知らないことで選択肢を狭めてた。」
30代・男性(統合失調症)
「知らないから不安」を「知って判断する」に変えましょう。支援者と一緒に確認できます。
よくある質問
Q. 障害年金を受けながら就職できますか?
原則として可能です。ただし年金の種類・状況によって異なるため、年金事務所に確認することをお勧めします。
Q. 働き始めたら年金が止まりますか?
一律に止まるわけではありません。個別の状況によって異なります。
Q. 更新時に就労していると等級が下がりますか?
就労しているだけで下がるわけではなく、障がいの実態が総合的に審査されます。主治医の診断書が重要です。
Q. 障害年金の申請を誰かに手伝ってもらえますか?
社会保険労務士・就労移行支援の担当者が手続きをサポートできる場合があります。
Q. 在職中でも障害年金を申請できますか?
申請可能です。初診日・保険料納付要件など条件があるため、年金事務所に確認してください。