制度・サービス / 障害年金

障害年金とは何か——基本の「き」から理解する(2026年時点)

おのざる(mimemime)2026年6月読了目安:15〜20分
ひとりで調べものをする人のイメージ、制度活用

目次

  1. 障害年金とは——どんな制度?
  2. もらえる条件——3つのポイント
  3. 精神障害でも受けられるか
  4. 申請の流れと注意点
「障害年金というものがあると聞いたけど、何なのかよく分からない」「自分はもらえるのか」「申請が難しそうで怖い」——障害年金は、知っておくべき重要な制度ですが、複雑に見えて敬遠されがちです。この記事では、障害年金の基本から申請の流れまで、できるだけ分かりやすく整理します。※本記事は2026年時点の情報に基づきます。制度の詳細・最新情報は年金事務所や相談窓口でご確認ください。

障害年金とは——どんな制度?

障害年金は、病気やけがで一定の障害状態になった場合に、国から支給される公的年金制度のことです。「年金」という名前がついていますが、老後だけの制度ではなく、現役世代でも受給できます。障害の程度・保険料の納付状況・診断の内容などによって、受給できるかどうかが判断されます。

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制度申請のメモをとる人のイメージ
制度申請のメモをとる人のイメージ

障害年金には大きく2種類あります。「障害基礎年金」(国民年金から支給)と「障害厚生年金」(厚生年金から支給)です。会社員として働いていた期間がある場合は障害厚生年金、国民年金のみの加入期間の場合は障害基礎年金の対象になります。

※2026年時点の情報に基づきます。受給条件・金額・手続きは変更されることがあるため、最新情報は日本年金機構または年金事務所でご確認ください。
障害年金の2種類——基礎年金と厚生年金 障害基礎年金 国民年金から支給 対象:自営業・学生・無職期間など 等級:1級・2級 受給額の目安: 2級:約78万円/年(2026年度) 1級:2級の1.25倍 障害厚生年金 厚生年金から支給 対象:会社員など厚生年金加入者 等級:1級・2級・3級(+障害手当金) 受給額の目安: 基礎年金+報酬比例部分 (過去の給与・加入期間による)
2種類の障害年金——どちらに当たるかは加入歴によって決まる(2026年度目安)

もらえる条件——3つのポイント

障害年金を受給するためには、大まかに以下の3点が必要です(2026年時点の情報に基づきます)。

「1年6ヶ月後」というのが重要なポイントで、これを「障害認定日」と言います。障害認定日の状態で等級が判断されます。この3点が揃っているかどうかを確認するために、まず年金事務所や相談窓口に問い合わせることをお勧めします。

精神障害でも受けられるか

うつ病・双極性障害・統合失調症・不安障害・発達障害などの精神障害も、障害年金の対象になります(ただし、障害の程度・診断書の記載内容・認定基準に照らした判断が必要です)。精神障害の場合、「外からは分かりにくい」ことから申請をためらう方もいますが、診断書の記載と日常生活能力の評価をもとに審査されます。

精神障害での申請では、主治医が書く診断書の内容が特に重要です。「日常生活能力の判定」や「就労状況」なども評価対象になるため、主治医に普段の生活の状況を正確に伝えておくことが大切です。

「うつで仕事ができない状態が続いていたとき、障害年金という制度を知らなかった。相談窓口で教えてもらって、申請を手伝ってもらった。全部自分でやるのは難しかったと思う。一人で調べようとしないで、相談してよかった。」

30代・女性(うつ病)

申請の流れと注意点

障害年金の申請は、年金事務所(または市区町村の国民年金窓口)で行います。主な流れは、年金事務所への事前相談→書類の準備(診断書・病歴・就労状況申立書など)→申請書の提出→審査→結果通知、という順序です。書類の種類が多く、手続きが複雑なため、社会保険労務士(社労士)や相談支援専門員に手伝ってもらうことも選択肢です。

申請を諦めてしまう方も多いですが、まず相談だけでもすることで、「自分は対象になるか」の見通しが立てやすくなります。

※本記事の内容は2026年時点の情報をもとにしており、制度の詳細・受給額は変更される可能性があります。必ず年金事務所や専門窓口でご確認ください。

よくある質問

Q. 障害年金は精神障害でも受けられますか?
うつ病・双極性障害・統合失調症などの精神障害も対象です。ただし診断書の内容・障害の程度によって審査されます。
Q. 申請してから受給までどのくらいかかりますか?
一般的に3〜6ヶ月かかることが多いです(2026年時点)。
Q. 働いていると障害年金はもらえませんか?
就労していても受給できる場合があります。ただし就労状況が審査に影響することがあります。詳細は窓口でご確認ください。
Q. 申請を手伝ってもらえる機関はありますか?
社会保険労務士・相談支援専門員・就労支援機関などが申請のサポートをしているケースがあります。
Q. 何から始めればいいですか?
まず年金事務所または市区町村の窓口に相談するところから始めることをお勧めします。

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おのざる(mimemime)
就労支援員として障がいのある方の「働く」に伴走してきた経験をもとに、一人ひとりに向き合う支援を届けています。