障害年金とは——どんな制度?
障害年金は、病気やけがで一定の障害状態になった場合に、国から支給される公的年金制度のことです。「年金」という名前がついていますが、老後だけの制度ではなく、現役世代でも受給できます。障害の程度・保険料の納付状況・診断の内容などによって、受給できるかどうかが判断されます。
障害年金には大きく2種類あります。「障害基礎年金」(国民年金から支給)と「障害厚生年金」(厚生年金から支給)です。会社員として働いていた期間がある場合は障害厚生年金、国民年金のみの加入期間の場合は障害基礎年金の対象になります。
もらえる条件——3つのポイント
障害年金を受給するためには、大まかに以下の3点が必要です(2026年時点の情報に基づきます)。
- 初診日の要件:障害の原因となった病気・けがで初めて医師の診察を受けた日(初診日)に、国民年金や厚生年金に加入していた
- 保険料の納付要件:初診日の前日時点で、一定の期間以上保険料を納付している(または免除・猶予を受けている)
- 障害の状態の要件:初診日から1年6ヶ月後(または治った日)に、認定基準に該当する障害の状態である
「1年6ヶ月後」というのが重要なポイントで、これを「障害認定日」と言います。障害認定日の状態で等級が判断されます。この3点が揃っているかどうかを確認するために、まず年金事務所や相談窓口に問い合わせることをお勧めします。
精神障害でも受けられるか
うつ病・双極性障害・統合失調症・不安障害・発達障害などの精神障害も、障害年金の対象になります(ただし、障害の程度・診断書の記載内容・認定基準に照らした判断が必要です)。精神障害の場合、「外からは分かりにくい」ことから申請をためらう方もいますが、診断書の記載と日常生活能力の評価をもとに審査されます。
精神障害での申請では、主治医が書く診断書の内容が特に重要です。「日常生活能力の判定」や「就労状況」なども評価対象になるため、主治医に普段の生活の状況を正確に伝えておくことが大切です。
「うつで仕事ができない状態が続いていたとき、障害年金という制度を知らなかった。相談窓口で教えてもらって、申請を手伝ってもらった。全部自分でやるのは難しかったと思う。一人で調べようとしないで、相談してよかった。」
申請の流れと注意点
障害年金の申請は、年金事務所(または市区町村の国民年金窓口)で行います。主な流れは、年金事務所への事前相談→書類の準備(診断書・病歴・就労状況申立書など)→申請書の提出→審査→結果通知、という順序です。書類の種類が多く、手続きが複雑なため、社会保険労務士(社労士)や相談支援専門員に手伝ってもらうことも選択肢です。
申請を諦めてしまう方も多いですが、まず相談だけでもすることで、「自分は対象になるか」の見通しが立てやすくなります。
- 障害年金は老後だけでなく現役世代でも受給できる
- 「基礎年金」と「厚生年金」の2種類がある
- 精神障害も対象——診断書の内容が重要
- 申請は複雑なので、窓口・社労士への相談を活用する